財政融資資金法

# 昭和二十六年法律第百号 #

第十二条 # 財政融資資金運用報告書


1項

財務大臣は、毎年度財政融資資金運用報告書を作成し、当該年度経過後四月以内に、審議会に提出しなければならない。

2項

前項の報告書には、当該年度の財政融資資金の運用の状況 及び運用資産の異動に関する重要な事項を記載するとともに、当該年度の財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の貸借対照表 及び損益計算書を添付しなければならない。

3項

第一項の報告書には、前項に定めるもののほか前条第二項の分類に応じて財政融資資金の運用状況をとりまとめた表を添付しなければならない。