財政融資資金は、次に掲げるものに運用することができる。
一
号
五
号
八
号
九
号
十
号
国債
二
号
国に対する貸付け
三
号
法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を得なければならない法人の発行する債券
四
号
前号に規定する法人に対する貸付け
地方債
六
号
地方公共団体に対する貸付け
七
号
特別の法律により設立された法人(第三号に規定する法人を除く。)で国、第三号に規定する法人 及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、特別の法律により債券を発行し得るものの発行する債券
前号に規定する法人に対する貸付け
外国政府、国際機関 及び外国の特別の法令により設立された外国法人の発行する債券(次項において「外国債」という。)
財政融資資金をもつて引受け、応募 又は買入れを行つた債券であつて政令で定めるものの金融機関 その他政令で定める法人に対する貸付け