財政融資資金法

# 昭和二十六年法律第百号 #

第四条 # 財政融資資金に充てる財源


1項

財政融資資金は、次条 若しくは第六条第一項 又は他の法律 若しくは政令の規定により預託された資金(以下「財政融資資金預託金」という。)、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の積立金 及び余裕金 並びに特別会計に関する法律平成十九年法律第二十三号第六十四条第一項の規定による繰入金をもつて充てる。