財政融資資金は、次条 若しくは第六条第一項 又は他の法律 若しくは政令の規定により預託された資金(以下「財政融資資金預託金」という。)、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の積立金 及び余裕金 並びに特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第六十四条第一項の規定による繰入金をもつて充てる。
財政融資資金は、次条 若しくは第六条第一項 又は他の法律 若しくは政令の規定により預託された資金(以下「財政融資資金預託金」という。)、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の積立金 及び余裕金 並びに特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第六十四条第一項の規定による繰入金をもつて充てる。