財政融資資金法

# 昭和二十六年法律第百号 #

附 則

平成一二年五月三一日法律第九九号

分類 法律
カテゴリ   財務通則
最終編集日 : 2023年 02月23日 11時04分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、附則第三条、第七条、第二十七条 及び第二十八条(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第一条の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 適用

1項
第一条の規定による改正後の財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号。以下「新資金法」という。)第十二条の規定は、平成十三年度以後の財政融資資金(新資金法第二条の財政融資資金をいう。以下同じ。)の運用に係るものについて適用し、平成十二年度の資金運用部資金の運用に係るものについては、なお従前の例による。

# 第三条 @ 平成十三年度の財政融資資金の運用計画等に関する特例

1項
財務大臣は、この法律の施行の日までに、新資金法第十一条の規定の例により、平成十三年度における財政融資資金の運用に関して必要な計画を定めるものとする。
3項
第一項の規定により定められた計画は、新資金法第十一条の規定により定められたものとみなし、前項の規定により作成された財政投融資計画は、新長期運用法第六条の規定により作成されたものとみなす。

# 第四条 @ 郵便貯金及び年金積立金の預託の廃止に伴う経過措置

1項
政府は、郵便貯金(第一条の規定による改正前の資金運用部資金法(以下「旧資金法」という。)第二条第一項に規定する郵便貯金として受け入れた資金をいう。)及び年金積立金(厚生保険特別会計の年金勘定 及び国民年金特別会計の国民年金勘定に係る積立金をいう。)に係る旧資金法第二条の規定に基づく預託の廃止に当たっては、資金運用部の既往の貸付けの継続にかかわる資金繰り及び市場に与える影響に配慮して、所要の措置を講ずるものとする。

# 第五条 @ 資金運用部預託金に係る経過措置

1項
この法律の施行前に資金運用部に預託された旧資金法第四条に規定する資金運用部預託金は、財政融資資金に帰属するものとし、当該資金運用部預託金に付する利子の利率 及び支払については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 財政融資資金の既往の運用に係る経過措置

1項
この法律の施行の際 現に財政融資資金に属する資産のうちに旧資金法第七条第一項第九号から第十一号までに係るものがあるときは、財務大臣は、新資金法第十条第一項の規定にかかわらず、財政融資資金を当該資産の保有のために運用することができる。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第八条 @ 国民貯蓄債券法の廃止

1項
国民貯蓄債券法(昭和二十七年法律第百六十四号)は、廃止する。

# 第三十二条 @ 電源開発促進法の廃止に伴う経過措置

1項
財務大臣は、電気事業法 及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第九十二号。以下この条において「改正法」という。)附則第二十二条第五項の政令で定める日までの間、新資金法第十条第一項の規定にかかわらず、改正法第三条の規定による廃止前の電源開発促進法により設立された電源開発株式会社(以下この条において「電源会社」という。)が旧資金法第七条第一項第十一号の規定による貸付けの償還期限を繰り上げて償還を行った場合における電源会社の一時的な資金繰りのために必要があると認めるときは、財政融資資金を電源会社に対する貸付けに運用することができる。