財政融資資金法

# 昭和二十六年法律第百号 #

附 則

昭和三六年三月三一日法律第二二号

分類 法律
カテゴリ   財務通則
最終編集日 : 2023年 02月23日 11時04分


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1項
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
2項
改正後の資金運用部資金法(以下「法」という。)第十三条の規定は、昭和三十六年度以後の資金運用部資金の運用に係るものについて適用し、昭和三十五年度の資金運用部資金の運用に係るものについては、なお従前の例による。
3項
資金運用部預託金利率の特例に関する法律(昭和二十七年法律第五十二号)は、廃止する。