財政融資資金法

# 昭和二十六年法律第百号 #

附 則

昭和二七年六月二五日法律第二一〇号

分類 法律
カテゴリ   財務通則
最終編集日 : 2023年 02月23日 11時04分


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1項
この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。但し、昭和二十八年度における積立金の運用に関しては、この法律の施行前でも第四条第一項の規定により必要な計画を定め、及び審議会の議に付することができる。
2項
昭和二十八年三月三十一日現在の積立金でこの法律の施行の際資金運用部に預託されているもののこの法律の規定による運用については、その範囲を政令で定める。