財政融資資金法

# 昭和二十六年法律第百号 #

附 則

昭和六二年三月二日法律第二号

分類 法律
カテゴリ   財務通則
最終編集日 : 2023年 02月23日 11時04分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律による改正後の資金運用部資金法(以下「新法」という。)の規定(第七条第一項第十二号 及び第二項の規定を除く。)は、新法第四条第三項 及び第四項 並びに附則第十二項の規定に基づく政令の施行の日以後に預託する資金運用部預託金に付する利子について適用し、同日の前日までに預託された資金運用部預託金に付する利子については、なお従前の例による。