2項 この法律による改正後の資金運用部資金法(以下「新法」という。)の規定(第七条第一項第十二号 及び第二項の規定を除く。)は、新法第四条第三項 及び第四項 並びに附則第十二項の規定に基づく政令の施行の日以後に預託する資金運用部預託金に付する利子について適用し、同日の前日までに預託された資金運用部預託金に付する利子については、なお従前の例による。