財政融資資金法

# 昭和二十六年法律第百号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   財務通則
最終編集日 : 2023年 02月23日 11時04分


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1項
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
2項
預金部預金法(大正十四年法律第二十五号)は、廃止する。
3項
この法律施行の際大蔵省預金部に属する資産 及び負債は、資金運用部に帰属するものとする。
4項
前項の規定により資金運用部に帰属した負債のうち旧臨時資金調整法(昭和十二年法律第八十六号)第十条ノ四第一項 及び第十条ノ五第一項に規定する証券 並びに同法第十三条第一項に規定する貯蓄債券 及び報国債券の発行に因る収入金 並びにこれらの証券の買入償却益 及び支払未済の元本 又は割増金(以下「債券収入金等」という。)で、臨時資金調整法の廃止に伴う措置に関する法律(昭和二十三年法律第二十一号)第四項の規定により日本勧業銀行から大蔵省預金部に預入されていた資金は、同項の規定にかかわらず、この法律施行の日にその全額を払いもどすものとする。
5項
日本勧業銀行は、前項の規定により払いもどしを受けた債券収入金等の資金 及び同銀行がこの法律施行前に臨時資金調整法の廃止に伴う措置に関する法律第四項の規定により払いもどしを受けた債券収入金等の資金で同銀行が現に保有するもの(以下「債券収入金等の払いもどし金」という。)を管理しなければならない。
6項
債券収入金等の払いもどし金の損益の計算の方法 及び当該損益の帰属について必要な事項は、政令で定める。
7項
前項に規定する事項を除く外、債券収入金等の払いもどし金の取扱について必要な事項は、財務大臣が定める。
8項
第三項の規定により資金運用部に帰属した資産のうちに、第七条の規定により資金運用部資金を運用することができるもの以外のものがあるときは、その資産の保有については、同条第一項 及び第二項の規定の適用については、資金運用部資金を金融債に運用したものとみなす。
9項
この法律施行の際政府の特別会計の積立金の運用に係る有価証券 及び貸付金(簡易生命保険及郵便年金特別会計の積立金に属する有価証券 及び貸付金を除く。)は、その帳簿価額により資金運用部に帰属するものとし、その帳簿価額に相当する金額の当該特別会計に属する資金が、資金運用部に預託されたものとする。この場合において、資金運用部に帰属した有価証券 又は貸付金のうちに、第七条の規定により資金運用部資金を運用することができるもの以外のものがあるときは、前項の規定は、その有価証券の保有 又は貸付金の貸付について準用する。
10項
この法律施行の際簡易生命保険及郵便年金特別会計の積立金に属する有価証券の保有 並びにこの法律施行の際同特別会計の積立金に属する簡易生命保険法の規定に基く保険契約者に対する貸付金 及び郵便年金法の規定に基く年金契約者、年金受取人 又は年金継続受取人に対する貸付金以外の貸付金の貸付については、第二条第二項の規定は、適用しない。
11項
簡易生命保険及郵便年金特別会計において、前項の規定により保有している有価証券 又は貸し付けている貸付金について償還を受けたときは、その都度、その償還を受けた金額を資金運用部に預託するものとする。
12項
特別会計に関する法律第十一条の規定により財政融資資金に預託された年金特別会計に係る資金(厚生年金勘定に係るもの(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条の三第二項の規定による預託金となつたものを含む。)及び国民年金勘定に係るもの(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七十六条第二項の規定による預託金となつたものを含む。)に限り、約定期間が一年未満のものを除く。)に対しては、第七条第三項 及び第四項の規定にかかわらず、当分の間、政令で定めるところにより、同条第三項の利率(同条第二項の規定により約定期間満了前に払戻しを行つた金額については、同条第四項の利率)を超える利率により利子を付することができる。
13項
第七条第五項の規定は前項の規定により付する利子について準用する。