この法律は、令和三年四月一日から施行する。
財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律
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平成二十四年法律第百一号
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附 則
令和三年三月三一日法律第一三号
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律による改正前の財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(次項において「旧法」という。)第三条第一項 及び第二項 並びに第四条の規定は、令和三年六月三十日までの間、なお その効力を有する。
旧法第三条第一項(前項の規定によりなお その効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により発行した公債については、同条第四項の規定は、なお その効力を有する。