財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律

# 平成二十四年法律第百一号 #

附 則

平成二八年三月三一日法律第二三号

分類 法律
カテゴリ   国債
@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第十三号による改正
最終編集日 : 2023年 02月03日 08時54分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
第二条の規定による改正前の財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(以下この条において「旧特例公債法」という。)第二条第一項 及び第二項 並びに第三条の規定は、平成二十八年六月三十日までの間、なお その効力を有する。
2項
旧特例公債法第二条第一項(前項の規定によりなお その効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により発行した公債については、同条第四項の規定は、なお その効力を有する。
3項
旧特例公債法第四条第三項に規定する年金特例公債については、同条第二項から第四項までの規定は、なお その効力を有する。

# 第三条 @ 財政の健全化を図るための施策との整合性に配慮した復興施策に必要な財源の確保

1項
政府は、復興施策(第一条の規定による改正後の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第一条に規定する復興施策をいう。以下同じ。)に必要な財源の確保 及び一般会計の歳出の財源の確保が相互に密接な関連を有することに鑑み、財政の健全化を図るための施策との整合性に配慮しつつ、復興施策に必要な財源の確保を適切に行うものとする。