貨物利用運送事業法

# 平成元年法律第八十二号 #

第七条 # 変更登録等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第三条第一項の登録を受けた者(以下「第一種貨物利用運送事業者」という。)は、第四条第一項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。


ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項

前三条の規定は、前項の変更登録について準用する。


この場合において、

第四条第一項 及び第五条第一項
次に掲げる事項」とあるのは、
「変更に係る事項」と

読み替えるものとする。

3項

第一種貨物利用運送事業者は、第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事項について変更があったとき 又は第一項ただし書の軽微な変更をしたときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4項

国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、届出があった事項を第一種登録簿に登録しなければならない。