貨物利用運送事業法

# 平成元年法律第八十二号 #

第三十三条 # 事業の停止及び許可の取消し

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

国土交通大臣は、第二種貨物利用運送事業者が次の各号いずれかに該当するときは、三月以内第三号に該当する場合にあっては、六月以内)において期間を定めて事業の全部 若しくは一部の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

一 号
この法律 若しくはこの法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分 又は許可 若しくは認可に付した条件に違反したとき。
二 号

第二十二条各号いずれかに該当するに至ったとき。

三 号

貨物の集配を自動車を使用して行っている場合において、貨物自動車運送事業法第三十三条(同法第三十五条第六項 及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により当該貨物の集配に係る事業の停止、当該事業に係る許可の取消しその他の処分を受けたとき。