貨物利用運送事業法

# 平成元年法律第八十二号 #

第三十九条 # 変更登録等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第三十五条第一項の登録を受けた者(以下「外国人国際第一種貨物利用運送事業者」という。)は、第三十六条第一項に規定する事項(第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事項を除く)を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。


ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項

前三条の規定は、前項の変更登録について準用する。


この場合において、

第三十六条第一項
第四条第一項各号に掲げる事項 その他の国土交通省令で定める事項」とあり、
第三十七条第一項
次に掲げる事項」とあるのは、
「変更に係る事項」と

読み替えるものとする。

3項

外国人国際第一種貨物利用運送事業者は、第三十六条第一項に規定する事項(第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事項に限る)について変更があったとき 又は第一項ただし書の軽微な変更をしたときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4項

国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、届出があった事項を外国人国際第一種海上登録簿 又は外国人国際第一種航空登録簿に登録しなければならない。