外国人等は、第三条第一項 及び第六条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、国土交通大臣の行う登録を受けて、船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業 又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業を経営することができる。
貨物利用運送事業法
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平成元年法律第八十二号
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第三十五条 # 登録
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
前項の登録は、同項に規定する国際貨物運送の区分に応じて行う。
第三条第二項の規定は、第四十五条第一項の許可を受けた者について準用する。
この場合において、
第三条第二項中
「第二十一条第一項第二号の事業計画」とあるのは、
「第四十五条第三項の事業計画」と
読み替えるものとする。