貨物利用運送事業法

# 平成元年法律第八十二号 #

第三十六条 # 登録の申請

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

前条第一項の登録を受けようとする者は、第四条第一項各号に掲げる事項 その他の国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項

国土交通大臣は、前条第一項の登録の申請者に対し、前項に規定するもののほか、事業の計画 その他の必要と認める書類の提出を求めることができる。