貨物利用運送事業法

# 平成元年法律第八十二号 #

第二十一条 # 許可の申請

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 号
利用運送に係る運送機関の種類、利用運送の区域 又は区間、営業所の名称 及び位置、業務の範囲 その他の国土交通省令で定める事項に関する事業計画
三 号
貨物の集配の拠点、貨物の集配の体制 その他の国土交通省令で定める事項に関する集配事業計画
2項

前項の申請書には、事業の施設 その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。