貨物利用運送事業法

# 平成元年法律第八十二号 #

第二十九条 # 事業の譲渡し及び譲受け等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第二種貨物利用運送事業の譲渡し 及び譲受けは、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項

第二種貨物利用運送事業者たる法人の合併 及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。


ただし、第二種貨物利用運送事業者たる法人と第二種貨物利用運送事業を経営しない法人が合併する場合において第二種貨物利用運送事業者たる法人が存続するとき 又は第二種貨物利用運送事業者たる法人が分割をする場合において第二種貨物利用運送事業を承継させないときは、この限りでない。

3項

第二十二条 及び第二十三条の規定は、前二項の認可について準用する。

4項

第一項の認可を受けて第二種貨物利用運送事業を譲り受けた者 又は第二項の認可を受けて第二種貨物利用運送事業者たる法人が合併 若しくは分割をした場合における合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 若しくは分割により第二種貨物利用運送事業を承継した法人は、許可に基づく権利義務を承継する。