貨物利用運送事業法

# 平成元年法律第八十二号 #

第二十五条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第二種貨物利用運送事業者は、事業計画 及び集配事業計画の変更(第三項に規定するものを除く)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2項

第二十三条の規定は、前項の認可について準用する。

3項

第二種貨物利用運送事業者は、国土交通省令で定める集配事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画 及び集配事業計画の変更をしたときは、遅滞なく その旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。