第二種貨物利用運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
貨物利用運送事業法
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平成元年法律第八十二号
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第二十条 # 許可
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正