貨物利用運送事業法

# 平成元年法律第八十二号 #

第五十九条 # 国土交通省令への委任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続 その他の事項は、国土交通省令で定める。