この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続 その他の事項は、国土交通省令で定める。
貨物利用運送事業法
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平成元年法律第八十二号
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第五十九条 # 国土交通省令への委任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正