貨物利用運送事業法

# 平成元年法律第八十二号 #

第五十二条 # 貨物利用運送事業の健全な発達等のためにする施策

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

国土交通大臣は、貨物の流通の円滑化に資するため、高度かつ多様な貨物の運送サービスに対する利用者の選好の動向、これに対応する貨物の流通に関する事業活動の動向等に配慮しつつ、貨物利用運送事業の健全な発達 並びに利用者に対する貨物の運送サービスの改善 及び向上を図るために必要な施策を総合的に実施するよう努めなければならない。