この章に規定する登録、許可 又は認可には、条件 又は期限を付し、これを変更し、及び登録、許可 又は認可の後これに条件 又は期限を付することができる。
貨物利用運送事業法
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平成元年法律第八十二号
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第五十条 # 登録等の条件等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正