国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業の分野における公正な事業活動の確保を図るためその処分をする必要があると認められる事由として国土交通省令で定めるものに該当する場合における第四十条、第四十二条、第四十四条第三項 又は前条の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。
貨物利用運送事業法
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平成元年法律第八十二号
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第五十条の二 # 行政手続法の適用除外
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業の分野における公正な事業活動の確保を図るためその処分をする必要があると認められる事由として国土交通省令で定めるものに該当する場合における第四十六条第五項、第四十七条、第四十九条の二、第四十九条の三において準用する第四十四条第三項 又は前条の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。