貨物利用運送事業法

# 平成元年法律第八十二号 #

第八条 # 利用運送約款

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第一種貨物利用運送事業者は、利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準によって、これをしなければならない。

一 号
荷主の正当な利益を害するおそれがないものであること。
二 号
少なくとも貨物の受取 及び引渡し、運賃 及び料金の収受 並びに第一種貨物利用運送事業者の責任に関する事項が明確に定められているものであること。
3項

国土交通大臣が標準利用運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、第一種貨物利用運送事業者が、標準利用運送約款と同一の利用運送約款を定め、又は現に定めている利用運送約款を標準利用運送約款と同一のものに変更したときは、その利用運送約款については、第一項の規定による認可を受けたものとみなす。