第三十三条 又は第四十九条の二の規定による事業の停止の命令に違反した者は、一年以下の懲役 若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
貨物利用運送事業法
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平成元年法律第八十二号
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第六十一条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正