貨物利用運送事業法

# 平成元年法律第八十二号 #

第六章 罰則

分類 法律
カテゴリ   貨物運送
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 00時52分


1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第二十条の規定に違反して第二種貨物利用運送事業を経営した者

二 号

第三十四条第一項において準用する第十三条第一項の規定に違反してその名義を他人に第二種貨物利用運送事業のため利用させた者

三 号

第三十四条第一項において準用する第十三条第二項の規定に違反して第二種貨物利用運送事業を他人にその名において経営させた者

四 号

第四十五条第一項の規定により第二種貨物利用運送事業について許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでした者

1項

第三十三条 又は第四十九条の二の規定による事業の停止の命令に違反した者は、一年以下の懲役 若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第三条第一項の規定に違反して第一種貨物利用運送事業を経営した者

二 号

第十三条第一項第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反してその名義を他人に第一種貨物利用運送事業のため利用させた者

三 号

第十三条第二項第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第一種貨物利用運送事業を他人にその名において経営させた者

四 号

第三十五条第一項の規定により第一種貨物利用運送事業について登録を受けてしなければならない事項を登録を受けないでした者

1項

第十六条 又は第四十二条の規定による事業の停止の命令に違反した者は、六月以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

第五十一条第二項の規定による命令(第二種貨物利用運送事業に係るものに限る)に違反した者は、百五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第八条第一項 又は第二十六条第一項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた利用運送約款によらないで、運送契約を締結した者

二 号

第十二条第十八条第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条第二項第二十八条第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第四十条第四十四条第三項第四十九条の三において準用する場合を含む。)、第四十六条第五項 又は第四十七条の規定による命令に違反した者

三 号

第二十五条第一項 又は第四十六条第二項の規定に違反して事業計画 又は集配事業計画を変更した者

四 号

第五十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

五 号

第五十五条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七条第一項の規定に違反して第四条第一項第四号に掲げる事項について変更をし、又は第三十九条第一項の規定に違反して第三十六条第一項に規定する事項について変更をした者

二 号

第五十一条第二項の規定による命令(第一種貨物利用運送事業に係るものに限る)に違反した者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第六十条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

一 号

第七条第三項第十一条第三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第十四条第二項第十五条第二十五条第三項第三十一条第三十九条第三項第四十一条第四十六条第四項 又は第四十八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第九条第十八条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第二十七条第三十四条第二項において準用する 場合を含む。以下 この号において同じ。)の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は第九条 若しくは第二十七条の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者