第十六条 又は第四十二条の規定による事業の停止の命令に違反した者は、六月以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
貨物利用運送事業法
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平成元年法律第八十二号
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第六十三条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正