次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第八条第一項 又は第二十六条第一項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた利用運送約款によらないで、運送契約を締結した者
第十二条(第十八条第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条第二項、第二十八条(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第四十条、第四十四条第三項(第四十九条の三において準用する場合を含む。)、第四十六条第五項 又は第四十七条の規定による命令に違反した者
第二十五条第一項 又は第四十六条第二項の規定に違反して事業計画 又は集配事業計画を変更した者
第五十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第五十五条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者