次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
第七条第三項、第十一条(第三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第十四条第二項、第十五条、第二十五条第三項、第三十一条、第三十九条第三項、第四十一条、第四十六条第四項 又は第四十八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第九条(第十八条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第二十七条(第三十四条第二項において準用する 場合を含む。以下 この号において同じ。)の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は第九条 若しくは第二十七条の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者