次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第七条第一項の規定に違反して第四条第一項第四号に掲げる事項について変更をし、又は第三十九条第一項の規定に違反して第三十六条第一項に規定する事項について変更をした者
第五十一条第二項の規定による命令(第一種貨物利用運送事業に係るものに限る。)に違反した者