貨物利用運送事業法

# 平成元年法律第八十二号 #

第六十四条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第五十一条第二項の規定による命令(第二種貨物利用運送事業に係るものに限る)に違反した者は、百五十万円以下の罰金に処する。