貨物利用運送事業法

# 平成元年法律第八十二号 #

第六条 # 登録の拒否

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

国土交通大臣は、第四条の規定による登録の申請をした者が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。

一 号

一年以上の懲役 又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

二 号

第一種貨物利用運送事業の登録 又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

申請前二年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者

四 号

法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権 又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前三号いずれかに該当する者のあるもの

五 号

船舶運航事業者 若しくは航空運送事業者が本邦と外国との間において行う貨物の運送(以下「国際貨物運送」という。)又は航空運送事業者が行う本邦内の各地間において発着する貨物の運送(以下「国内貨物運送」という。)に係る第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって、次に掲げる者に該当するもの

日本国籍を有しない者
外国 又は外国の公共団体 若しくはこれに準ずるもの
外国の法令に基づいて設立された法人 その他の団体

法人であって、イからハまでに掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上 若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの

六 号
その事業に必要と認められる国土交通省令で定める施設を有しない者
七 号
その事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
2項

国土交通大臣は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。