貨物利用運送事業法

# 平成元年法律第八十二号 #

第十四条 # 承継

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第一種貨物利用運送事業者がその事業を譲渡し、又は第一種貨物利用運送事業者について相続、合併 若しくは分割があったときは、当該事業を譲り受けた者 又は相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該第一種貨物利用運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人(第一種貨物利用運送事業者たる法人と第一種貨物利用運送事業を経営しない法人の合併後存続する第一種貨物利用運送事業者たる法人を除く。以下この項において同じ。)若しくは合併により設立された法人 若しくは分割により当該事業を承継した法人は、当該第一種貨物利用運送事業者の地位を承継する。


ただし、当該事業を譲り受けた者 又は相続人、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 若しくは分割により当該事業を承継した法人が第六条第一項各号いずれかに該当するときは、この限りでない。

2項

前項の規定により第一種貨物利用運送事業者の地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項

第七条第四項の規定は、前項の規定による届出について準用する。