国土交通大臣は、必要があると認めるときは、外国人国際第二種貨物利用運送事業者に対し、運賃 又は料金の変更を命ずることができる。
貨物利用運送事業法
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平成元年法律第八十二号
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第四十七条 # 運賃又は料金の変更命令
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正