貨物利用運送事業法

# 平成元年法律第八十二号 #

第四十七条 # 運賃又は料金の変更命令

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項
国土交通大臣は、必要があると認めるときは、外国人国際第二種貨物利用運送事業者に対し、運賃 又は料金の変更を命ずることができる。