第四十四条の規定は、外国人国際第二種貨物利用運送事業者について準用する。
貨物利用運送事業法
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平成元年法律第八十二号
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第四十九条の三 # 準用規定
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正