貨物利用運送事業法

# 平成元年法律第八十二号 #

第四十九条の三 # 準用規定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第四十四条の規定は、外国人国際第二種貨物利用運送事業者について準用する。