貨物利用運送事業法

# 平成元年法律第八十二号 #

第四条 # 登録の申請

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

前条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 号
主たる事務所 その他の営業所の名称 及び所在地
三 号
事業の経営上使用する商号があるときはその商号
四 号
利用運送に係る運送機関の種類、利用運送の区域 又は区間 及び業務の範囲
2項

前項の申請書には、事業の計画 その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。