貨物利用運送事業法施行規則

# 平成二年運輸省令第二十号 #

第二十七条 # 法人の合併又は分割の認可の申請

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第二十六号

1項

法第二十九条第二項の規定により第二種貨物利用運送事業者たる法人の合併 又は分割の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した法人の合併(分割)認可申請書を提出しなければならない。

一 号

当事者の名称、住所 及び代表者の氏名 並びに利用運送機関の種類、利用運送の区域 又は区間、業務の範囲 及び貨物の集配の拠点

二 号

合併後存続する法人 若しくは合併により設立される法人 又は分割により第二種貨物利用運送事業を承継する法人の名称、住所 及び代表者の氏名

三 号
合併 又は分割の方法 及び条件
四 号
合併 又は分割の予定日
五 号
合併 又は分割を必要とする理由
2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

合併契約書 又は分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し

二 号

合併 又は分割の方法 及び条件の説明書

三 号

合併後存続する法人 若しくは合併により設立される法人 又は分割により第二種貨物利用運送事業を承継する法人が現に第二種貨物利用運送事業を経営していない場合にあっては、第十九条第一項第一号 及び第四号 又は第五号 並びに第七号に掲げる書類