貨物利用運送事業法施行規則

# 平成二年運輸省令第二十号 #

第二十三条 # 事業計画又は集配事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続の省略

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第二十六号

1項

第二種貨物利用運送事業の譲渡し 及び譲受け、第二種貨物利用運送事業者たる法人の合併 若しくは分割 又は相続による第二種貨物利用運送事業の継続の認可を申請しようとする第二種貨物利用運送事業者は、これらの事由に伴って事業計画 又は集配事業計画を変更しようとするときは、当該認可の申請書に事業計画 又は集配事業計画について変更しようとする事項を記載した書類(当該事項に係る利用運送機関の種類 及び新旧の対照を明示すること。)及び第十九条第一項に掲げる書類のうち事業計画 又は集配事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付することにより、当該事業計画 又は集配事業計画の変更の認可の申請 又は届出に関する手続を省略することができる。