貨物利用運送事業法施行規則

# 平成二年運輸省令第二十号 #

第二十九条 # 事業の休止及び廃止の届出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第二十六号

1項

法第三十一条の規定により第二種貨物利用運送事業の休止 又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の休止(廃止)届出書を提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 号

休止し、又は廃止した第二種貨物利用運送事業の内容

三 号
休止 又は廃止の日
四 号
休止の届出の場合にあっては、休止の予定期間
五 号
休止 又は廃止を必要とした理由