法第二十七条(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により掲示するとともに、公衆の閲覧に供しなければならない事項は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
第十三条第二号から第六号までに掲げる事項
第二種貨物利用運送事業者である旨
貨物の集配の拠点