貨物利用運送事業法施行規則

# 平成二年運輸省令第二十号 #

第二十五条 # 掲示事項等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第二十六号

1項

法第二十七条法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により掲示するとともに、公衆の閲覧に供しなければならない事項は、次のとおりとする。

一 号

第十三条第二号から第六号までに掲げる事項

二 号

第二種貨物利用運送事業者である旨

三 号

貨物の集配の拠点