貨物利用運送事業法施行規則

# 平成二年運輸省令第二十号 #

第二十八条 # 相続人の事業継続の認可の申請

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第二十六号

1項

法第三十条第一項の規定により相続による第二種貨物利用運送事業の継続の認可を申請しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した事業の継続認可申請書を提出しなければならない。

一 号

氏名 及び住所 並びに被相続人との続柄

二 号

被相続人の氏名 及び住所

三 号

継続して経営しようとする被相続人の利用運送機関の種類、利用運送の区域 又は区間、業務の範囲 及び貨物の集配の拠点

四 号

相続の開始の日

2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

申請者と被相続人との続柄を証する書類

二 号

申請者が現に第二種貨物利用運送事業を経営していない場合にあっては、第十九条第一項第一号第六号イ 及び 並びに第七号に掲げる書類

三 号

申請者以外に相続人がある場合にあっては、当該第二種貨物利用運送事業を申請者が継続して経営することに対する当該申請者以外の相続人の同意書