貨物利用運送事業法施行規則

# 平成二年運輸省令第二十号 #

第二十六条 # 事業の譲渡し及び譲受けの認可の申請

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第二十六号

1項

法第二十九条第一項の規定により第二種貨物利用運送事業の譲渡し 及び譲受けの認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の譲渡譲受認可申請書を提出しなければならない。

一 号

譲渡人 及び譲受人の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 号

譲渡し 及び譲受けに係る利用運送機関の種類、利用運送の区域 又は区間、業務の範囲 及び貨物の集配の拠点

三 号

譲渡し 及び譲受けの価格

四 号

譲渡し 及び譲受けの予定日

五 号

譲渡し 及び譲受けを必要とする理由

2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号
譲渡譲受契約書の写し
二 号
譲渡し 及び譲受けの価格の明細書
三 号

譲受人が現に第二種貨物利用運送事業を経営していない場合にあっては、第十九条第一項第一号 及び第四号第五号 又は第六号 並びに第七号に掲げる書類