第十一条の規定は、法第二十六条第一項の規定による利用運送約款の設定 又は変更の認可の申請について準用する。
この場合において、
第十一条第一号中
「その代表者の氏名 並びに登録番号」とあるのは、
「その代表者の氏名」と
読み替えるものとする。
第十一条の規定は、法第二十六条第一項の規定による利用運送約款の設定 又は変更の認可の申請について準用する。
この場合において、
第十一条第一号中
「その代表者の氏名 並びに登録番号」とあるのは、
「その代表者の氏名」と
読み替えるものとする。
第十二条の規定は、法第二十六条第一項の利用運送約款の記載事項について準用する。
この場合において、
第十二条第一号中
「第一種貨物利用運送事業である旨」とあるのは、
「第二種貨物利用運送事業である旨」と
読み替えるものとする。