貨物利用運送事業法施行規則

# 平成二年運輸省令第二十号 #

第二十四条 # 利用運送約款の認可の申請等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第二十六号

1項

第十一条の規定は、法第二十六条第一項の規定による利用運送約款の設定 又は変更の認可の申請について準用する。


この場合において、

第十一条第一号
「その代表者の氏名 並びに登録番号」とあるのは、
「その代表者の氏名」と

読み替えるものとする。

2項

第十二条の規定は、法第二十六条第一項の利用運送約款の記載事項について準用する。


この場合において、

第十二条第一号
「第一種貨物利用運送事業である旨」とあるのは、
「第二種貨物利用運送事業である旨」と

読み替えるものとする。