貨物利用運送事業法施行規則

# 平成二年運輸省令第二十号 #

第五十一条 # 申請書等の進達

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第二十六号

1項

地方運輸局長は、前条第三項の規定により申請書 又は届出書を受け付けたときは、遅滞なく国土交通大臣に進達しなければならない。