地方運輸局長は、前条第三項の規定により申請書 又は届出書を受け付けたときは、遅滞なく国土交通大臣に進達しなければならない。
貨物利用運送事業法施行規則
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平成二年運輸省令第二十号
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第五十一条 # 申請書等の進達
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第二十六号