貨物利用運送事業法施行規則

# 平成二年運輸省令第二十号 #

第六章 雑則

分類 府令・省令
カテゴリ   貨物運送
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第二十六号
最終編集日 : 2024年 10月30日 11時55分


1項

法第五十三条第一項の規定により貨物運送取扱事業に関する団体の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

一 号

名称 及び主たる事務所の所在地 並びに代表者の氏名

二 号

目的

三 号
事業の概要
四 号
成立の年月日
五 号

団体を組織する貨物運送取扱事業者の氏名 又は名称 及び主たる事務所の所在地

1項

に規定する国土交通大臣の権限で次の表上欄に掲げるもののうち、下欄に掲げるものに係るものは、地方運輸局長に委任する。

一 法第三条第一項の規定による登録 及び法第五条第二項 又は法第六条第二項の規定による通知

船舶運航事業者の行う本邦内の各地間における貨物の運送(以下「内航運送」という。 ) 又は貨物自動車運送事業者の行う貨物の運送(以下「貨物自動車運送」という。

二 法第七条第一項の規定による変更登録 及び法第七条第二項において準用する法第五条第二項 又は法第六条第二項の規定による通知(利用運送機関の変更 及び当該変更に伴う変更に関するものに限る。

内航運送 又は貨物自動車運送

三 法第七条第一項の規定による変更登録 及び法第七条第二項において準用する法第五条第二項 又は法第六条第二項の規定による通知(利用運送機関の変更 及び当該変更に伴う変更に関するものを除く。

内航運送、鉄道運送事業者の行う貨物の運送(以下「鉄道運送」という。 ) 又は貨物自動車運送

四 法第七条第三項の規定による届出の受理

内航運送、鉄道運送 又は貨物自動車運送

五 法第八条第一項の規定による認可

内航運送、鉄道運送 又は貨物自動車運送

六 法第十一条の規定による届出の受理

内航運送、鉄道運送 又は貨物自動車運送

七 法第十二条(法第十八条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。 )の規定による命令(法第十二条第三号に規定する運賃 又は料金の変更に関する命令に限る。

内航運送 又は貨物自動車運送

八 法第十二条(法第十八条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。 )の規定による命令(法第十二条第三号に規定する運賃 又は料金の変更に関する命令を除く。

内航運送、鉄道運送 又は貨物自動車運送

九 法第十四条第二項の規定による届出の受理

内航運送 又は貨物自動車運送

十 法第十五条の規定による届出の受理

内航運送 又は貨物自動車運送

十一 法第十六条の規定による事業の停止の命令 又は登録の取消し

内航運送 又は貨物自動車運送

十二 法第十七条の規定による登録の抹消

内航運送 又は貨物自動車運送

十三 法第二十四条第二項の規定による命令(集配事業計画に関するものに限る。

内航運送、船舶運航事業者の行う国際貨物運送(以下「外航運送」という。 )、鉄道運送 又は航空運送事業者の行う貨物の運送(以下「航空運送」という。

十四 法第二十四条第二項の規定による命令(集配事業計画に関するものを除く。

内航運送 又は鉄道運送

十五 法第二十五条第一項の規定による認可(集配事業計画に関するものに限る。

内航運送、外航運送、鉄道運送、 又は航空運送

十六 法第二十五条第一項の規定による認可(利用運送機関の変更 及び当該変更に伴う変更に関するもの 並びに集配事業計画に関するものを除く。

内航運送 又は鉄道運送

十七 法第二十五条第三項の規定による届出の受理(集配事業計画に関するものに限る。

内航運送、外航運送、鉄道運送 又は航空運送

十八 法第二十五条第三項の規定による届出の受理(集配事業計画に関するものを除く。

内航運送 又は鉄道運送

十九 法第二十六条第一項の規定による認可

内航運送 又は鉄道運送

二十 法第二十八条(法第三十四条第二項で準用する場合を含む。 )の規定による命令(集配事業計画に関する命令に限る。

内航運送、外航運送、鉄道運送 又は航空運送

二十一 法第二十八条(法第三十四条第二項で準用する場合を含む。 )の規定による命令(集配事業計画に関する命令 及び法第二十八条第四項に規定する運賃 又は料金の変更に関する命令を除く。

内航運送 又は鉄道運送

二十二 法第三十一条の規定による事業の休止の届出の受理

内航運送 又は鉄道運送

二十三 法第三十四条第一項において準用する法第十一条の規定による届出の受理

内航運送 又は鉄道運送

二十四 法第四十六条第二項の規定による認可、同条第四項の規定による届出の受理 及び同条第五項の規定による命令(貨物の集配に係るものに限る。

外航運送 及び航空運送事業者の行う国際貨物運送

2項

に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長も行うことができる。

一 号

法第五十一条第二項の規定による命令

二 号

法第五十五条第一項の規定による報告の徴収 及び同条第二項の規定による立入検査(航空運送に係る第一種貨物利用運送事業に関するもの 及び航空運送に係る第二種貨物利用運送事業に関するもの(貨物の集配に係るものを除く)を除く

1項

国土交通大臣 又は地方運輸局長は、法第十六条の規定による登録の取消し、法第三十三条の規定による許可の取消し、法第四十二条の規定による登録の取消し 又は法第四十九条の二の規定による許可の取消しの処分に係る聴聞を行うに当たっては、その期日の十日前までに、行政手続法平成五年法律第八十八号第十五条第一項の規定による通知をしなければならない。

2項

前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によって行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回ってはならない。

1項

貨物利用運送事業者 及び貨物利用運送事業に関する団体は、次に掲げる場合に該当することとなったときは、その旨を当該各号に掲げる国土交通大臣 又は地方運輸局長に届け出なければならない。

一 号

第四条第二項第一号 及び第三十条第二項第一号の事業の計画の内容に変更があった場合(第四条第二項第一号ハ 及び第三十条第二項第一号ハ除く

登録をした国土交通大臣 又は地方運輸局長

二 号

休止していた第二種貨物利用運送事業を再開した場合

当該休止の届出を受理した国土交通大臣 又は地方運輸局長

三 号

法第十二条法第十八条第三項で準用する場合を含む。)、法第二十四条第二項 及び法第二十八条法第三十四条第二項で準用する場合を含む。)の規定に基づく命令を実施した場合

当該命令を発した国土交通大臣 又は地方運輸局長

四 号

貨物利用運送事業者の氏名 若しくは名称、住所 又は国籍に変更があった場合

当該事業の許可 又は登録をした国土交通大臣 又は地方運輸局長

五 号

貨物利用運送事業者たる法人であって、役員 又は社員に変更があった場合

当該事業の許可 又は登録をした国土交通大臣 又は地方運輸局長

六 号

貨物利用運送事業に関する団体が解散し、又は第四十五条第一号から第三号までに掲げる事項に変更を生じた場合

国土交通大臣

2項

前項の届出は、届出事由の発生した後遅滞なく(同項第五号に掲げる場合(代表権を有しない役員 又は社員に変更があった場合に限る)にあっては前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日までに、同項第六号に掲げる場合にあっては届出事由の発生した日から三十日以内)行わなければならない。

3項

第一項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。


この場合において、当該届出事項に関し、法人の設立、合併 又は分割があったときは、その登記事項証明書、役員 又は社員に変更があったときは、新たに役員 又は社員になった者が法第六条第一号から第三号までに該当しない旨の宣誓書を添付しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 号

届出事項

三 号

届出事項の発生した日

4項

第一項第四号 又は第五号の届出書の提出については、前項 及び次条の規定にかかわらず、貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令(平成七年運輸省令第三十七号)の定めるところによることができる。

1項

及びこの省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書 又は届出書は、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域(当該事案が外航運送 又は内航運送に係るものである場合の近畿運輸局長の管轄区域にあっては、神戸運輸監理部長の管轄区域を除く)にわたるときは、それぞれ当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長。以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出しなければならない。

2項

及びこの省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書 又は届出書であって鉄道運送のみに係る事案 又は内航運送に係る第二種貨物利用運送事業のみに係る事案に係るものは、それぞれ所轄地方運輸局長を経由して提出しなければならない。

3項

前項に規定するもののほか 及びこの省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書 又は届出書(外国人等による国際貨物利用運送事業に係るものを除く)は、それぞれ所轄地方運輸局長を経由して提出することができる。

4項

及びこの省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書 又は届出書であって貨物自動車運送のみに係る事案に係るものは、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長 又は運輸支局長(当該事案が運輸監理部長と運輸支局長 又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸監理部長 又は運輸支局長。以下同じ。)を経由して提出しなければならない。

5項

及びこの省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書 又は届出書であって内航運送 若しくは外航運送に係るもの 又は外国人国際第二種貨物海上利用運送事業のみに係る事案に係るものは、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する運輸支局長 又は海事事務所長(当該事案が二以上の運輸支局長 又は海事事務所長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸支局長 又は海事事務所長)を経由して提出することができる。

6項

及びこの省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書 又は届出書であって航空運送 若しくは鉄道運送に係る第二種貨物利用運送事業に係る集配事業計画 又は外国人国際第二種貨物航空利用運送事業者の事業計画(貨物の集配に係るものに限る)の変更に係る事案に係るものは、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長 又は運輸支局長を経由して提出することができる。

7項

及びこの省令の規定により地方運輸局長に提出すべき届出書(貨物自動車運送事業法第三条の許可を受けている者が行うものに限る)であって鉄道運送に係る第二種貨物利用運送事業に係る事業計画(第十八条第一項第三号 又は第四号に掲げる事項に限る)の変更に係る事案に係るものは、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長 又は運輸支局長を経由して提出することができる。

1項

地方運輸局長は、前条第三項の規定により申請書 又は届出書を受け付けたときは、遅滞なく国土交通大臣に進達しなければならない。