貨物利用運送事業法施行規則

# 平成二年運輸省令第二十号 #

第五十条 # 書類の提出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第二十六号

1項

及びこの省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書 又は届出書は、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域(当該事案が外航運送 又は内航運送に係るものである場合の近畿運輸局長の管轄区域にあっては、神戸運輸監理部長の管轄区域を除く)にわたるときは、それぞれ当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長。以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出しなければならない。

2項

及びこの省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書 又は届出書であって鉄道運送のみに係る事案 又は内航運送に係る第二種貨物利用運送事業のみに係る事案に係るものは、それぞれ所轄地方運輸局長を経由して提出しなければならない。

3項

前項に規定するもののほか 及びこの省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書 又は届出書(外国人等による国際貨物利用運送事業に係るものを除く)は、それぞれ所轄地方運輸局長を経由して提出することができる。

4項

及びこの省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書 又は届出書であって貨物自動車運送のみに係る事案に係るものは、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長 又は運輸支局長(当該事案が運輸監理部長と運輸支局長 又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸監理部長 又は運輸支局長。以下同じ。)を経由して提出しなければならない。

5項

及びこの省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書 又は届出書であって内航運送 若しくは外航運送に係るもの 又は外国人国際第二種貨物海上利用運送事業のみに係る事案に係るものは、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する運輸支局長 又は海事事務所長(当該事案が二以上の運輸支局長 又は海事事務所長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸支局長 又は海事事務所長)を経由して提出することができる。

6項

及びこの省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書 又は届出書であって航空運送 若しくは鉄道運送に係る第二種貨物利用運送事業に係る集配事業計画 又は外国人国際第二種貨物航空利用運送事業者の事業計画(貨物の集配に係るものに限る)の変更に係る事案に係るものは、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長 又は運輸支局長を経由して提出することができる。

7項

及びこの省令の規定により地方運輸局長に提出すべき届出書(貨物自動車運送事業法第三条の許可を受けている者が行うものに限る)であって鉄道運送に係る第二種貨物利用運送事業に係る事業計画(第十八条第一項第三号 又は第四号に掲げる事項に限る)の変更に係る事案に係るものは、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長 又は運輸支局長を経由して提出することができる。