貨物利用運送事業法施行規則

# 平成二年運輸省令第二十号 #

第十一条 # 利用運送約款の認可の申請

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第二十六号

1項

法第八条第一項の規定により利用運送約款の設定 又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した利用運送約款設定(変更)認可申請書を提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名 並びに登録番号

二 号

設定し、又は変更しようとする利用運送約款に係る利用運送機関の種類

三 号

設定し、又は変更しようとする利用運送約款(変更の認可の申請の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。

四 号

変更の認可の申請の場合にあっては、変更を必要とする理由