法第八条第一項の利用運送約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
第一種貨物利用運送事業である旨 及び利用運送機関の種類
運賃 及び料金の収受 又は払戻しに関する事項
利用運送の引受けに関する事項
受取、引渡し 及び保管に関する事項
損害賠償 その他責任に関する事項
その他利用運送約款の内容として必要な事項