貨物利用運送事業法施行規則

# 平成二年運輸省令第二十号 #

第十五条 # 承継の届出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第二十六号

1項

法第十四条第二項の規定により第一種貨物利用運送事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した承継届出書を提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに承継人が法人である場合にあっては、その代表者の氏名

二 号

登録番号

三 号

被承継人の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名

四 号
承継の理由
五 号
承継した年月日
2項

前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

当該承継の事実を証する書類

二 号

承継人が承継前に第一種貨物利用運送事業を経営していない場合にあっては、第四条第二項第四号第五号 又は第六号 及び第七号に掲げる書類