貨物利用運送事業者 及び貨物利用運送事業に関する団体は、次に掲げる場合に該当することとなったときは、その旨を当該各号に掲げる国土交通大臣 又は地方運輸局長に届け出なければならない。
第四条第二項第一号 及び第三十条第二項第一号の事業の計画の内容に変更があった場合(第四条第二項第一号ハ 及び第三十条第二項第一号ハを除く。)
登録をした国土交通大臣 又は地方運輸局長
休止していた第二種貨物利用運送事業を再開した場合
当該休止の届出を受理した国土交通大臣 又は地方運輸局長
法第十二条(法第十八条第三項で準用する場合を含む。)、法第二十四条第二項 及び法第二十八条(法第三十四条第二項で準用する場合を含む。)の規定に基づく命令を実施した場合
当該命令を発した国土交通大臣 又は地方運輸局長
貨物利用運送事業者の氏名 若しくは名称、住所 又は国籍に変更があった場合
当該事業の許可 又は登録をした国土交通大臣 又は地方運輸局長
貨物利用運送事業者たる法人であって、役員 又は社員に変更があった場合
当該事業の許可 又は登録をした国土交通大臣 又は地方運輸局長
貨物利用運送事業に関する団体が解散し、又は第四十五条第一号から第三号までに掲げる事項に変更を生じた場合
国土交通大臣